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会則

日本統合医療学会(IMJ)
富士山支部会則

1章 名称および所在地

  • 本会は日本統合医療学会(IMJ)富士山支部と称す。
    事務局は、静岡県内または山梨県内に置く。

2章 目的および事業

  • 本会は近代西洋医学と伝統医学や相補・代替医療に関する研究と技術の向上を通じて、統合医療の発展と知識の交流を図り、広く地域社会に貢献することを目的とする。
  • 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    • 1.支部会の開催
    • 2.講演会、その他本会の目的を達成するための事業

3章 会  員

  • 会員は、本会の目的に賛同し、統合医療に関心のあるもので、所定の入会申込書を事務局へ提出し、別に定める会費を納入する。
    (1) 会員  支部運営の議決権あり、支部の勉強会の講習費無料
    (2) 準会員 支部運営の議決権無し、支部の勉強会の参加
  • 本会の目的に賛同し、入会申し出のあった法人および団体を賛助会員とする。
  • 会員は日本統合医療学会の倫理綱領を遵守し、且つ各医療方法を尊重しなければならない。

4章 役  員

  • 本会には、次の役員を置く。

1)支部長   1
2)副支部長  若干名
3)事務局長  1
4)事務局次長(会計)   1
5)幹事    若干名
6)監事    2

2.上記の役員は、総会において選出する。

  • 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
  • 支部長は本会を代表し、業務を統括する。
  • 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に支障ある時、その職務を代行し、支部長が欠員の時はその職務を遂行する。
  • 役員は役員会を組織して、総会の議決に基づき会務を執行する。
  • 会計は、本会の会計事務を処理する。
  • 監事は、本会の業務及び財産を監査する。
  • 監事および幹事は、相互に兼ねることはできない。
  • 本会に顧問を置くことができ、支部長がこれを委嘱する。
  • 顧問は支部会、役員会に出席して意見を述べることができる。

5章 会  議

  • 会議は、総会及び役員会とする。
  • 総会は支部長が招集する。
  • 総会の招集は開催日の2週間前までに会議の目的、日時、場所を会員に通知する。
  • 総会は、正会員総数の過半数以上の出席がなければ開会することができない。
  • 総会は会員によって構成し、総会における議決権は出席会員ごとに1票とする。

   2 やむを得ない理由の為総会に出席出来ない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面による表決、もしくは他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

   3 前項の規定により書面での表決を行った正会員は、総会に出席したものとみなす。

  • 総会の議長は、支部長が行い、議事は出席者の議決権の過半数を持って決し、可否同数の場合は、議長が議決する。
  • 総会は、次の事項を議決する。
    • 事業計画および事業報告に関すること
    • 収支計画および収支決算に関すること
    • 規約の改定に関すること
    • 役員の選任および解任に関すること
    • 本会の解散に関すること
    • その他、役員会において必要と認められた事項に関すること
  • 役員会は、支部長が招集する。
  • 役員会の招集は、開催日の2週間前までに会議の目的、日時、場所を役員に通知する。

   2 役員会は、役員総数の過半数以上の出席がなければ開会することができない。

  • 役員会の議長は、支部長が行い、議事は役員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。
  • やむを得ない理由の為、役員会に出席出来ない役員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決を他の役員に委任することができる。

   2 前項の規定により、表決権を行使した役員は、第28条の規定の適用については、出席したものとみなす。

  • 役員会は、次の事項を議決する。
    • 総会に提出する議案に関すること
    • 本会の目的を達成の為、必要かつ緊急事項
    • その他、役員が必要と認めた事項

6章 入会金および会費(案)

  • 会費は以下の通りとする。
    • 入会金  1,000円(賛助会員は無料)
    • 年会費  会員5,000円  準会員1,000
    • 賛助会員 年会費 10,000

7章 会計及び資産

  • 会計年度は毎年41日に始まり翌年331日に終わるものとする。
    但し、初年度は2731日より28331日とする。
  • 資産は、次に挙げるものをもって構成する。
    • 会費
    • 事業に伴う収入
    • 寄付金品等
    • その他の収入
  • 本会の経費は資産を持って支弁する。
  • 解散時の財産の処理については、総会の議決により定める。
  • 資産は事務局長が管理し、その運用方法は役員会の議決により定める。

附則  本会則は、平成2741日から施行する。

平成30年1月28日支部総会において以下一部改正、平成30年4月1日から施行する。

第3章    会  員

会員は、次の二種とし、本会の目的に賛同し、統合医療に関心のあるもので、所定の入会申込書を事務局へ提出し、別に定める会費を納入する。
1 会員  支部運営の議決権あり、支部の勉強会の講習費無料
2 準会員 支部運営の議決権無し、支部の勉強会の参可

第6章 入会金および会費

会費は以下の通りとする。
(イ) 入会金  1,000円 ・ 年会費 会員5,000円 準会員1,000円
(ウ) 賛助会員        年会費 10,000円

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